日本渓流釣連盟

明日の渓流釣りを考えよう

日本渓流釣連盟規約

第一条(名称)
 本連盟は渓流釣りを愛好する団体および個人の連合体とし、日本渓流釣連盟(略称・日渓連)と称する
第二条(目的)
 本連盟は渓流釣りのマナーの向上とルールの普及をはかり、この釣りを正しく継承させることを目的とする
第三条(事業)
 本連盟はその目的を達成するため、次の事業を行なう
 (1)渓流釣り場の環境保全
 (2)渓流魚の保護増殖
 (3)渓流釣りに関する調査研究および知識の普及
 (4)その他、本連盟の趣旨にもとづく必要な事業
第四条(会員)
 本連盟の会員は団体会員および個人会員とし、団体会員は登録会員五名以上の団体をいい、個人会員は個人の資格で加盟し登録したものをいう
(登録)
 団体会員は毎年度始期までに所属会員の名簿を提出し登録する。個人会員は二年ごとに登録を行ない、登録と共に別に設ける規定に従って会費を納入するものとする
第五条(年度)
 本連盟の事業および会計年度は暦年とする
第六条(総会)
 本連盟の総会は年一回開催し、事業および予算、決算を審議決定し、役員の選任および承認を行なう
第七条(役員)
 本連盟に役員として、会長、副会長および事務局長、常任理事、理事、監事をおく。
 役員の任期は二カ年とする
 (1)会長は本連盟を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。会長および副会長は総会において選任する
 (2)事務局長は常任理事の互選により選出し、常任理事会を組織して、運営に当たる
 (3)常任理事は理事の互選により選出し、常任理事会を構成して連盟の会務を執行する
 (4)理事は団体会員および個人会員から別に設ける規定に従って選出し、総会を開催して連盟の議事を審議決定する。総会の議決は出席理事の過半数によるものとする
 (5)監事は総会において選任し、連盟の会計を監査し総会に報告する
第八条(顧問)
 本連盟に顧問、相談役および特別会員をおくことができる。その選任は総会の承認をへて会長が委嘱するものとする
第九条(内規)
 以上のほか連盟運営に必要な事項は付属規約により定める
第十条(規約改定)
 本規約の改正は総会の承認を要するものとする


付属規約
第一条(加入)
 (イ)団体会員の加入は常任理事会の承認を必要とし、次の手続きをへて加盟することができる
  (1)登録会員名簿の提出
  (2)代表者、連絡責任者の登録
  (3)別に定める規定による会費の納入
  (4)その他、本連盟が必要と認めた書類
 (ロ)個人会員の加入は登録および会費の納入により、二年ごとに更新するものとする
第二条(会費)
 (イ)団体会員の会費は基本登録料一万円のほか、登録会員一名につき六百円とし、毎年度始期までに納入するものとする
 (ロ)個人会員の会費は年間一人三千一百円とし、二年分ずつ前納するものとする
 (ハ)中途退会の場合、既納分の会費はこれを返戻しない
第三条(理事)
 (イ)団体会員は原則として一団体から一名の理事を選任するものとする。ただし登録会員が二十名を越える場合、十名単位に理事一名を選出することができる
 (ロ)個人会員は会員五名以上の推薦を得て、総会において選任することができる